<債務整理>名古屋 自己破産や借金のお悩み、その他不動産登記・商業登記などはお任せ下さい

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多重債務にお悩みの方へ

当然のことですが、借金を負うこと自体は罪ではありませんし、借金を負った人のうち一定の割合で、多重債務に陥るなどして、返済不可能になってしまう人が出てくるのも、ある程度は想定済みのことです。想定される事態に対しては、国として対策を施しています。つまり、不幸にして借金を返せなくなってしまった人を救済する法律が、すでに用意されているということです。

借りたものは返さなければならない。もちろん、その通りです。食費を削っても、睡眠を削って副業をしてでも、必ず返済する。立派な心掛けだと思います。しかし、借金を返済できないくらいなら、死んだほうがましだ。という考え方は、間違っています。もしも精神的に、肉体的に限界を感じた時は、合法的に、借金から免れる方法があって、それを使うことは、やむを得ないこととして国が許容している、ということを、思い出してほしいと思います。

当事務所では、債務整理業務を通じて、真摯に現状を改善したい、経済的に立ち直りたい、と望むあなたの力になりたいと思っています。

借金問題を解決することを債務整理といいます。その方法としては任意整理自己破産民事再生特定調停という4通りの方法があり、付随的に過払い金返還請求を行う場合があります。上記4つの方法には、それぞれ条件、長所、短所がありますから、当事務所では、あなたにとってどの方法が最適なのか綿密なカウンセリングによって判断し、納得していただいた上で、業務を行います。

上記4通りの手続きについて、以下のページで概要を示します。電話もしくはメールによる相談、あるいは事務所における面談の際に、より詳細な説明や、質疑応答をいたします。

  • 任意整理とは

    任意の交渉により、借金を可能な限り小さく縮め、分割して、払いやすい返済方法に変更することです。

  • 特定調停とは

    裁判所で、債権者と交渉することです。任意の交渉に応じない債権者に対して用いることがあります。

  • 民事再生とは

    借金の一部を分割弁済すれば、残りの借金は免除してもらえる手続きです。住宅を手放さずに済む場合があります。

  • 自己破産とは

    資産をすべて手放す替わりに、借金を全額免除(免責)してもらう手続きです。