当然のことですが、借金を負うこと自体は罪ではありませんし、借金を負った人のうち一定の割合で、多重債務に陥るなどして、返済不可能になってしまう人が出てくるのも、ある程度は想定済みのことです。想定される事態に対しては、国として対策を施しています。つまり、不幸にして借金を返せなくなってしまった人を救済する法律が、すでに用意されているということです。
借りたものは返さなければならない。もちろん、その通りです。食費を削っても、睡眠を削って副業をしてでも、必ず返済する。立派な心掛けだと思います。しかし、借金を返済できないくらいなら、死んだほうがましだ。という考え方は、間違っています。もしも精神的に、肉体的に限界を感じた時は、合法的に、借金から免れる方法があって、それを使うことは、やむを得ないこととして国が許容している、ということを、思い出してほしいと思います。
当事務所では、債務整理業務を通じて、真摯に現状を改善したい、経済的に立ち直りたい、と望むあなたの力になりたいと思っています。
借金問題を解決することを債務整理といいます。その方法としては任意整理、自己破産、民事再生、特定調停という4通りの方法があり、付随的に過払い金返還請求を行う場合があります。上記4つの方法には、それぞれ条件、長所、短所がありますから、当事務所では、あなたにとってどの方法が最適なのか綿密なカウンセリングによって判断し、納得していただいた上で、業務を行います。
上記4通りの手続きについて、以下のページで概要を示します。電話もしくはメールによる相談、あるいは事務所における面談の際に、より詳細な説明や、質疑応答をいたします。