会社法による株式会社設立手続きの流れ(発起設立の場合)
@ 定款の作成(会社法26条)
定款とは会社の根本規則であり、発起人が作成します。発起人のビジョンにより、様々な条項を盛り込むことができます。会社法が施行されてから、内容の自由度が飛躍的に高まりました。
A 定款の認証(30条)
公証人のチェックおよび認証を経て初めて定款が効力のあるものとなります。
B 検査役による調査(33条)
定款に、現物出資等、一定事項の記載がある場合など、裁判所の選任する検査役の調査を経なければならない場合があります。
C 株式発行事項の決定(32条)
一定の重要事項で、定款に定めていない事項がある場合、発起人全員の同意で定めなければなりません。
D 発起人の株式引き受け(25条)
発起人だけが出資をする場合を発起設立といい、発起人以外にも出資者を募る場合を募集設立といいます。
E 株式引受人の出資履行(34条)
出資すると約束した財産の全部を現実に出資しなければなりません。ちなみに、従来は資本金が最低1,000万円必要でしたが、この制限は会社法では廃止されました。
F 役員の選任(38条)
発起人は、取締役・監査役・会計参与などを選任します。従来、株式会社の組織は「3名以上の取締役からなる取締役会+代表取締役+監査役」と決まっていましたが、会社法では、様々な組み合わせが可能になりました。
G 取締役・監査役による調査(46条)
選任された取締役・監査役の最初の仕事です。設立手続きに不備がないかのチェックを行います。
H 代表者の選任(47条)
取締役会を置いた会社は、取締役の過半数の一致により、代表取締役を選任します。
I 株式会社設立の登記(49条)
本店所在地を管轄する法務局に登記を申請します。この時点で、会社が成立します。 |