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任意整理とは


任意整理概略 裁判所の手続きによらずに、借金をできるかぎり小さく縮め、しかも分割して、将来の利息も付かないようにして、払いやすい状態にすることです。

 現在あなたが貸金業者から請求されている金額は、元本に年利29%前後の利息を加算したものです。しかし、このうちの18%を超える部分については、いわゆるグレーゾーン金利という実質的に無効な利率であり、支払う必要のない利息であることが判例上確定しています。

 請求されている金額を、利率を18%として計算し直すと(このことを「引き直す」といいます)、驚くほど少額になることもありますし、長い間まじめに返済をしてきた人は、元本も利息もすでに完済しているにも関らず、無意味に返しすぎている(これを「過払い」といいます)場合すらあるのです。


 まず、当事務所があなたの代理人として、今後債権者との交渉の窓口になる旨を彼らに通知します。(これ以降、あなたへの督促はなくなります。)その後、あなたと債権者との取引を調査し、引き直し計算をし、本来の債務額を確定します。

 その結果、過払いになっている場合は、交渉や訴訟によってその返還を求めていきますし、残債務がある場合は、あなたの収入や希望などを考慮して、返済に無理のない支払方法を債権者に提案し、合意が成立すれば、あなたはその合意に則った弁済をしていくことになります。

 なお、残債務が月々の収入のうち返済に充てることのできる金額とを比較して返済不可能なほど過大である場合、任意整理を断念して自己破産手続きや民事再生手続きを検討することになります。


(例) 水野さん(仮名)の場合

 月収12万円
 A社・60万円・取引6年・返済月額2万円
 B社・40万円・取引7年・返済月額2万円
 C社・8万円・取引1年・返済月額1万円

 これまで毎月まじめに返済してきたが、利息ばかり払ってなかなか元本が減らないので、司法書士に債務整理を依頼した。

1ヵ月後・・・
 債権調査・引き直し計算・和解交渉の結果
 A社・残債務14万円 → 月額2万円×7回の和解
 B社・30万円の過払い
 C社・残債務7万円

B社から返還された30万円の処理・・・
 7万円 → C社に一括弁済
 19万円 → 司法書士報酬
 2万円 → A社への分割弁済の第1回弁済金
 2万円 → 生活費

効果・・・
 債権者数3社 → 1社
 支払月額5万円 → 2万円
 残債合計108万円 → 14万円
 14万円に利息は付かない。ただし、月額2万円の返済を怠ると、残額を一括で支払わなければならない。また、いわゆるブラックリストに載ってしまうことは避けられない。

7ヵ月後・・・
 A社に完済。晴れて借金0の身に。


もし今回債務整理をしなかったら・・・
 108万円・利率29%の債務を月額5万円で払っていくと、2年7ヶ月、支払総額は155万円にもなります。



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